川崎市の子供医療費助成まとめ。所得制限やお隣の横浜市、世田谷区との比較も。
みなさん、こんにちは。
本日は、子育て中の引っ越ししたての方や引っ越しを検討されている方向けに、川崎市の子供医療費についてまとめていきたいと思います。
結論的には、宮前区の医療費助成については、お隣の世田谷区含む東京都には劣り、横浜市には一歩リードされている印象でしょうか。
ただ、医療費も生活費の中の一部です。
住宅費については、東京都や横浜市よりも安い傾向にあります。
生活費全体のコストを加味して、ご検討の材料にして頂ければと思います。
- 1.川崎市の子供医療費助成の概要
- 川崎市の子供医療費補助における所得制限について
- 川崎の小児医療費助成制度を近隣自治体と比較してみる
- 【川崎市と横浜市の小児医療費助成制度の比較】
- 【川崎市と世田谷区(東京都)の小児医療費助成制度の比較】
- 小児医療費補助制度の違いは実際の家計にどれくらい影響するのか
- まとめ
1.川崎市の子供医療費助成の概要
川崎市の子供医療費の助成額は、年齢によって決められています。
まずは、その制度についてですが、
①0歳児
保険負担額が全額補助(無料)所得制限なし。
②1歳~小学3年生まで
医療費全額補助。所得制限あり。
③小学4年生~小学6年生
・入院→全額補助
・通院→診察代は500円まで自己負担。500円を超える額を補助。
・薬代→薬局でもらう薬剤は全額補助
・所得制限あり。
④中学生
入院→自己負担分を全額補助。医療費を一度病院に支払い、その後区役所などで申請して返してもらう方式。
※朗報:平成31年1月からは、入院費については所得制限が撤廃になりました!!
外来→補助なし
川崎市の子供医療費補助における所得制限について
上記のように、川崎市の子供医療費は1歳から所得制限が設けられています。
ご家庭の収入が所得制限に引っかかるのか気になると思います。
そこで、ここからは所得制限の考え方をご紹介致します。
まず、川崎市の子供医療費の所得制限の条件は下記のようになります。
川崎市小児医療費助成の所得制限について
1歳~小学校6年生までお子さまの通院医療費助成については、申請者(保護者)の方の所得制限があります。
申請者(保護者)の審査対象となる年度の所得が限度額未満であることが助成を受ける条件となります。
申請者とは、原則として父母のうち、所得の高い方(生計中心者)です。
申請月により証明する課税年度が異なります。1 所得限度額
扶養人数0人 6,300,000円
扶養人数1人 6,680,000円
扶養人数2人 7,060,000円
扶養人数3人 7,440,000円
扶養人数が4人以上の場合は1人増えるごとに、380,000円ずつ加算してください。
扶養人数に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族が含まれる場合は、1人につき60,000円を加算してください。
この限度額は社会・生命保険料相当額(8万円一律控除)をあらかじめ加算した金額です。(1)所得額は給与所得の方は給与所得控除後の金額、事業所得の方は必要経費を差し引いた金額が基本となります。
引用:川崎市ホームページ
う~ん、わかりにくいですね。。。
一見すると、年収が630万円以上あると補助を受けられないように見えます。
年収で630万円だと、子育て世代になると超えてしまう人が結構いるように思えます。
しかも、共働きであれば、夫婦の所得を合算するとあっさりこの金額は超えてきますよね。。。。
それでは、そのあたりについて詳しく見ていきましょう。
誰の所得に対しての所得制限?共働きはどうなる?
所得制限について市の説明では、『申請者(保護者)』の所得が判断の対象になると記載されています。
まず『申請者』とは、夫婦のうち、所得の高いほうを意味します。
また、注意書きには、両親ともに所得がある場合について、『所得の高い方の所得』で判断する旨が書いてあります。
つまり、所得制限は
稼いでるほうの年収を基準にして判断し、共働きでも合算しない
ということです。
少し安心しましたよね。
医療費の所得制限は『給与所得控除後の金額』で算出する
それでは、所得制限が適応される年収はどれくらいからか、について見ていきましょう。
市の説明文をよく読むと、「年収が630万円以上」ではなく「給与所得控除後の金額」が「630万円以上」と書いてあります。
「給与所得控除後の金額」とはいったい何でしょうか?
どんな金額なのかわかりにくいですよね…。
『給与所得控除後の年収』について
通常、自営業の方については、収入から実際にかかった経費を確定申告して控除を受けることができます。
この権利は、実はサラリーマンにも認められていて、給与の支払金額から「その収入を得るためにかかった金額」を『みなし』で経費として控除することができます。
その控除できる金額は年収に応じて決められており、その金額を控除した金額が、「給与所得控除後の金額」になります。
源泉徴収票の「支払金額」の右側に書いてある金額が、この金額になります。
例で見てみましょう。
・年収800万円あるひとの「給与所得控除後の金額」は600万円になります。
・年収900万円あるひとの「給与所得控除後の金額」は690万円になります。
・年収1000万円あるひとの「給与所得控除後の金額」は780万円になります。
扶養家族3人の場合だと、年収が1000万円を超えると「給与所得控除後の金額」が所得制限額の744万円を超えることになりますね。
※宮前区の年収状況を見ると、年収1000万円超えの子育て世代は結構いそうですけど。。。
「給与所得控除後の金額」については、下記のサイトが非常にわかりやすかったので、源泉徴収票を確認するのが面倒な方は、大体の年収を入力して調べてみてくださいね。
給与所得控除後の金額とは?自動計算と分かりやい解説でご案内|退職したら最初に見るサイト
川崎の小児医療費助成制度を近隣自治体と比較してみる
ここまでは、川崎市の小児医療費助成について詳しく見てきました。
このような制度は自治体によって違いますが、やはり他の自治体と比較して得なのか、損なのか、非常に気になるところですよね。
ここからは、ほかの自治体との小児医療費助成制度と比較して、川崎市の制度は優れているのかどうか、見ていきたいと思います。
【川崎市と横浜市の小児医療費助成制度の比較】
横浜市の子供医療費助成制度の概要
・所得制限
あり(扶養親族数により540~654万円未満まで)
・医療費助成対象年齢
小学6年生まで※平成31年4月から通院助成も中学3年生まで拡大されます。
・助成内容
0歳~小学3年生
通院:保険診療の一部負担金
入院:保険診療の一部負担金
小学4年生~小学6年生
通院:保険診療の一部負担金(通院1回につき500円までの負担)
入院:保険診療の一部負担金
中学生
通院:助成なし
入院:保険診療の一部負担金
横浜市では平成31年の4月から中学三年生まで入院、通院ともに子供医療費の助成対象ということですね。小学三年生までは自己負担なし、小学4年生から中学三年生までは500円の自己負担と理解していればよさそうですね。
所得制限については、
所得制限限度額表(平成18年7月から)
扶養親族等の数 保護者の所得制限限度額
0人 540万円
1人 578万円
2人 616万円
3人 654万円
4人以上(扶養が1人増すごとに38万円加算)(注)この表は、本来の所得制限限度額に、所得計算上考慮される-律の控除額(8万円)を、あらかじめ足したものです。
となっています。
川崎市と横浜市を比較すると、川崎市の所得制限が扶養家族0人の場合は630万円からであるのに対し、横浜市は540万円からとなっており、横浜市の方が所得制限が低い水準から設けられています。
川崎市と横浜市の子供医療費の助成を比べると
・中学生の通院補助の分は川崎市は対象でないのに対し、横浜市は対象となっている。
・所得制限については、横浜市の方が厳しめに設けられている。
という2点で大きな違いがあります。
所得などで、どちらがお得なのかは変わってきそうですね。
中学生以降であれば、横浜市の方が優れていると言えそうです。
【川崎市と世田谷区(東京都)の小児医療費助成制度の比較】
世田谷区の子供医療費制度概要
この東京23区の圧倒的財源の豊かさに支えられた充実の補助制度を見よ!!
と言わんばかりの優れたサポート体制ですね。
まず、所得制限がありません。
いくら稼いでいようと子供にかかる医療費はタダ。
さらに、中学三年生まで入院・通院ともに全額補助。
小児医療費補助制度の違いは実際の家計にどれくらい影響するのか
さて、自治体ごとに医療費助成の制度の違いを見てきました。
川崎市では、中学生の通院医療費の補助がありませんが、それがどれくらい家計に影響するのかという試算をしたデータなどはどこにもありませんでした。
そこで、補助のあるなしが、どの程度家計に影響があるのか、調べてみました。
まず、中学生の医療費がどれくらいかかるか、調べてみます。
厚生労働省が平成27年にまとめた「こども医療の費用負担の現状」という資料にデータがありましたので、こちらをもとに算出してみます。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000096264.pdf
この資料には、医療費の自己負担の平均額が一年あたりどれくらいなのかが年齢層別にまとめられています。
厳密な年齢別ではないですが、これを参考にしていきます。
まず、中学校3年間の入院以外の医療費自己負担額は、
入院外診療費自己負担+調剤料自己負担ですので、
13歳 10,405円+4,909円=15,314円
14歳 10,405円+4,909円=15,314円
15歳 7,462円+3,296円=10,758円
3年間合計 41,386円となります。
横浜市や、東京23区と比較すると
三年間で約4万円の自己負担がかかる
と理解すればよいでしょう。
また、小学生4年生から6年生は自己負担500円がかかります。
こちらの影響も計算してみましょう。
4年生から6年生の平均支払い額は、
年間平均受診件数×1件あたりの受診日数×500円
で計算できます。
10歳〜14歳の年間支払い額は、
5件×1.4日×500円=3,500円
3年間合計 10,500円となります。
こちらは横浜市も一緒ですので、
23区と比較すると小学4〜6年の三年間で10,500円の差額
になります。
まとめると、川崎市に住む方の小児医療費助成制度の違いは、
- 横浜市と比較すると中学校3年間で約4万円の自己負担の差額がある。
- 世田谷区(東京23区)と比較すると、小学4年から中学卒業までで約5万円の自己負担の差額がある。
となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ここまで見てきたように、川崎市の医療費助成は世田谷区や横浜市と比較すると少し弱いようです。ただ家計費の中で医療費は予測できないものです。
例えば固定費である、家賃の相場が世田谷区や横浜市と月に一万円以上違えば医療費の差は消し飛ぶと言えるでしょう。
いざというときの安心と、住む土地の固定費を検討して総合的に決められるのがよろしいかと思います。
ちなみに、私は会社が東京都にあるので東京都に住むことを推奨されていたのですが、住みたい家の条件を揃えて川崎市と比較した場合、駐車場代を含めた家賃が月に数万円変わってくることがわかりましたので、川崎市に住むことを決めました。
みなさまのお住まいを決める際の参考になれば幸いです。
では、また次の記事でお会いいたしましょう。
◆こんな記事もまとめています。
よろしければどうぞ!!